さらなる悩み
2023年10月インボイス制度がスタート

インボイス制度とは
軽減税率により複数の税率ができたとき
仕入れ税額控除に適格請求書(インボイス)などの
保存が要件となる制度です。

上記のように、消費税は販売に関わる経費として、すでに支払った消費税は
すでに支払い済みとして計算され差し引かれます。
しかし、インボイス制度がスタートし、
「区分記載請求書」「適格請求発行業者」としての登録番号の無い場合は
販売に関わる経費として支払った消費税が差し引かれませんので
多く納付しなければなりません。

[ 記載事項 ]
区分記載請求書
① 請求書発行業者の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額
⑤ 書類の交付を受ける事業者の名前又は名称
現行の請求書

[ 記載事項 ]
区分記載請求書に追加される項目
① 登録番号(課税事業者のみ登録可)
② 適用税率
③ 税率ごとに区分した消費税額等
※登録番号を取得する為には、令和5年3月31日までに登録申請をする必要があります。
インボイス導入時の請求書
経理などへの影響
01
「区分記載請求書」の追加記載事項の準備
(1) 登録番号(課税事業者のみ登録可)
(2) 適用税率
(3) 税率ごとに区分した消費税額等
請求書や帳簿などを、これら所定の記載要件を満たしたフォーマットにしておくよう準備しましょう。
02
税額計算方法の一部変更
【売上税額】
・現行の税額の計算方法(割戻し計算)は継続
・消費税額の合計額に100分の78を掛けて計算した金額を売上税額とすることが可能(積上げ計算の特例)
・ただし売上税額を積上げ計算にした場合、仕入税額も積上げ計算とする必要
【仕入税額】
・現行の税額の計算方法(積上げ方式)は継続
・8%と10%の適用税率ごとの仕入れ総額に108分の8または110分の10を掛けて課税標準額を計算。
それぞれの税率(6.24%または7.8%)を掛けて仕入税額を算出することが可能(割戻し計算の特例)
・ただし仕入税額を割戻し計算にした場合、売上税額も割戻し計算とする必要
03
経理業務の煩雑化
インボイスは課税事業者である適格請求書発行事業者しか発行できないため、仕入先にインボイスが発行できない免税事業者がいた場合、免税事業者と課税事業者を分けて処理をする必要があります。
また、適格請求書発行事業者登録の有無を確認する必要があります。取引先からインボイスを発行してもらえないと、消費税の仕入額控除を受けることができませんので、前もって適格請求書発行事業者になる予定があるかも確認する必要があります。
04
取引先(免税事業者)への影響
免税事業者は、インボイスを発行できる適格請求書発行事業者になるため課税事業者になるかどうか、選択しなければなりません。適格請求書発行事業者になると、年間の売上高が1,000万円以下であっても免税事業者にはならず、消費税の申告義務が生じます。
問題は、課税事業者にならないと、課税事業者と取引をしてもらえない事態が発生する可能性がありますので、中小企業や個人事業主などにとっては、注意を持っ選択しないといけません。
05
システム関係への対応
小売店の場合は「インボイスに対応したレジ」の導入が必要になります。場合によりインボイスが発行されないと消費税の仕入額控除を受けることができないため、特に業務関係の商品を販売している店舗では購入して頂けない状況になる可能性が発生します。
また、受注システム、請求書管理システムなども「インボイスに対応したシステム改修」が必要にあります。この場合も取引先が困りますので、対応する必要があります。
私たちが出来ること


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仕訳業務は日々の業務になります。事業内容により違いもありますが、慣れていない人でも1日約2時間程度の業務時間になります。
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